阪神戦が見たい

地上波でのプロ野球(阪神戦)中継が最近少ない。本拠地である甲子園では高校野球やってますからビジター試合のため中継が少ないんでしょう。
こんな時はBS見られる場合も多いので、あまり困らない人が多いのでしょう。でも私はBSアンテナ持っていないんですよね。BSアンテナを買うのはいいんですけど、NHKに毎月お金を支払うのが辛いので、買う気にならないわけです。
BSで民法を見るために、NHKに毎月お金を払う羽目になるって不満だ~。これは憲法21条(表現の自由)を根拠とした知る権利の侵害では?誰も裁判起こさないのかな?とか思い調べてみました。
同じことを考えられる方がおられるようで、平成29年に裁判されているみたいです。
結果は視聴者の敗訴。「公共の利益」のための必要最小限の制限なんですって。阪神戦見たければ黙ってNHKにお金を払えってことみたいです。
最高裁判事誰やねん!とか思いながら、そもそも1審、2審はどうだったのかを調べたのですが、すべてNHKの勝訴でした。完敗なのね。夢破れたり。シュン。
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